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詐欺罪の立証は困難と言われていますが,まず「詐欺罪」とするためには、
1. 財物または財産上不法な利益を得るために
2. 人を欺き
3. その行為によって相手が錯誤(勘違い)に陥り
4. その錯誤に基づいて相手が財物を出した、または利益を得させた
証拠が必要になります。
簡単に言うと相手に「騙す意思があった事」とそれによって「錯誤させ、利益を得ようとした」事
を立証しなければいけません。
例えば、寸借詐欺(金銭詐欺)は、「返すつもりがなかった」ことを貸した人間の方が立証しなけれ
ばなりませんが「返すつもりだったし、今も返したい。ただ、金がない」と言われてしまえば、詐
欺を立証するのは難しいです。
結婚詐欺も「結婚したいと思っていたけれど、気が変わってしまった」などと言われてしまえば詐
欺と判断されるのは難しいです。
警察に関しても騙したという証拠がなければ動いてくれませんし、詐欺を働く者は法律を熟知し、捕ま
らないように対策した上で騙している者が多いので立証する事が難しく、被害者がどれだけ被害を受け、
どれだけ悔しい思いをしても泣き寝入りする事がほとんどで、被害は増え続けているのが現状です。
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