弁護士に依頼する場合には、弁護士報酬が必要です。弁護士費用の相場といっても依頼内容、各法律事務所によって様々ですが、弁護士に支払う費用の種類としては以下のようなものあります。
弁護士に依頼する時には、総額でどの程度の費用が必要になるのかよく確認するようにして下さい。
着手金は弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく不成功に終わっても返還されません。
着手金はつぎに説明する報酬金の内金でもいわゆる手付でもありませんので注意してください。
報酬金というのは事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
一部解決の場合にも適用されますので、結果の度合いで変動することになります。
全く不成功(裁判でいえば前面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と予納郵券(切手)代、記録謄写費用、事件によっては保証金、鑑定料などがかかります。出張を要する事件については交通費、宿泊費、日当がかかります。
事務的な手続を依頼する場合に支払います。手数料を支払う場合としては書類(契約書、遺言など)作成、遺言執行、会社設立、登記、登録などがあります。
依頼者に対して行う法律相談の費用です。
企業や個人と顧問契約を締結し、その契約に基づき継続的に行う一定の法律事務に対して
支払われるものです。
各弁護士は、報酬の種類、金額、算定方法、支払時期等、弁護士の報酬を算定するための必要な事項を明示した報酬基準を作成し、事務所に備え置くことになっています。
弁護士は各自の報酬基準を依頼者に対して示す必要があるので、弁護士に依頼をする際は報酬の詳細について説明を受け、正しく理解した上で受託契約書を交わすようにしてください。
また、原則として、弁護士は依頼者との間において、報酬を自由に定めることができますが、経済的利益、事案の難易、時間、労力などの事情に照らして、適正かつ妥当なものでなければならないとされています。
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