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  離婚時の種類

離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類があります。

協議離婚とは

協議離婚とは、当事者の話合いによって離婚することです。
協議離婚は、決められた理由がないと協議離婚できないということではありません。
当事者の夫婦が合意すれば、特に理由がなくても離婚できるということになります。

調停離婚とは

調停離婚とは、協議離婚が当事者の間でまとまらない場合、調停を家庭裁判所に申し立てる事になりま
す。
いきなり訴訟(裁判離婚)はできません(調停前置主義)。
調停はあくまで当事者の合意を前提とするので、最終的に相手が合意しないのであれば、調停が成立す
るのは難しいです。

裁判離婚について

裁判離婚には、法定離婚事由という離婚する理由が必要になります。

民法770条法廷離婚事由

夫婦の一方は、以下の場合に限り、離婚の訴を提起することができる。

1.配偶者に不貞行為があった時

いわゆる不倫、浮気(不貞行為)のことです。不貞行為とは、肉体関係のことです。
肉体関係がなくても婚姻を継続し難い重大な事由があるときに当る可能性があります。
法廷離婚事由には、裁判所は、第1号乃至第4号の事由があるときでも、一切の事情を考慮して婚姻の
継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
ともありますので、一回だけで訴訟(裁判)で離婚が認められるのは難しいので2回以上関係を持った
という証拠が必要です。

2.配偶者から悪意で遺棄されたとき

単身赴任など正当な理由もなく同居しないで、別居する。
民法752条により、夫婦には同居義務があります。

3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき

5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

暴力、性的不能、親類との不仲、あまりにも熱心すぎる宗教活動等様々なケースがあります。


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