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平成19年6月1日
他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞き込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務を行う営業をいう。
探偵業者等が業務を行うに当たっては、人の生活の平穏を害する等、個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならないこととする。
探偵業を営もうとする者は、営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に対し、営業の届出をしなければならないこととする。
なお、都道府県公安委員会は、同届出等があったときは、探偵業届出証明書を交付しなければならないこととする。
1.都道府県公安委員会に届出書等を提出する場合においては、当該届出書等に係る営業所の所在地の管轄警察署長を経由することとする。
2.探偵業の開始の届出書については、探偵業を開始しようとする日の前日までに提出しなければならないこととする。
3.探偵業の廃止及び届出事項に変更があった場合の届出書については、当該事由発生の日から10日以内に提出しなければならないこととする。
最近5年間に営業停止命令等に違反した者、暴力団員等は、探偵業を営んではならないこととする。
探偵業者は、契約を締結しようとするときに、あらかじめ、
○依頼者から、調査結果を違法に用いない旨の書面の交付を受けなければならないこと
○依頼者に対し、契約の重要事項について書面を交付して説明しなければならないこと
とするとともに、契約締結後に依頼者に対し契約の内容を明らかにする書面を交付しなければならないこととする。
○探偵業者の業務に従事する者は、業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないこととする。
○探偵業者は、探偵業務に関して作成・取得した資料の不正・不当な利用の防止措置をとらなければならないこととする。
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