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平成12年5月18日、第147回通常国会において「ストーカー行為等の規制等に関す
る法律(ストーカー規制法)」として成立し、11月24日から施行
された法律です。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制と、被
害者に対する援助等を定めており、被害者ををストーカー行為
の被害から守るためのものです。
1.つきまとい行為
2.ストーカー行為
の二つです。
この法律では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の
感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定
し、規制しています。
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」
という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒 に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する
(「告げる」)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことをいいます。
面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際
、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります
著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でク
ラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。
電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて
送信すること。
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付け
ることがこれにあたります。
汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。
その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届け
ることがこれにあたります。
その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、
図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなど
がこれにあたります。
同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。
但し「つきまとい等」のア〜工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行
動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。 |
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