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  不貞行為の慰謝料請求要件

法的に慰謝料請求が認められるという不倫とは、異性間の肉体関係があることが必要とされております。
そして不貞行為の慰謝料を請求するには要件があります。

不貞行為がある

配偶者に異性との肉体関係があることが必要です。
デートしている、食事をしている、メールや電話をしているという関係だけでは、慰謝料請求が認められるのは難しいです。

不倫相手が、既婚者と認識していた、あるいは認識し得るべき状況であった

不法行為に基づく損害賠償請求には、故意または過失が必要なので相手が既婚者と知っている場合や、既婚者と認識できる状況ということが必要です。
相手が全く既婚者と知らないのであれば、相手への慰謝料請求は難しいです。

・婚姻関係(夫婦関係が破綻していない)
判例では、婚姻関係が既に破綻していた場合に、不貞行為の慰謝料請求を認めていません。

消滅時効になっていない


不法行為の消滅時効は、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから3年、不法行為のときから20年です。
不法行為の損害および相手(加害者)を知らなければ、3年の消滅時効にはかかりませんが、不法行為の損害および相手(加害者)を知らなくても、不法行為のときから20年で、消滅時効にかかります。
また、不法行為のときから20年経たなくても、不法行為の損害および相手(加害者)を知ったときから、3年たてば、消滅時効にかかります。両方を比べて短い期間がたてば消滅時効が完成します。

最高裁判所判例

夫婦の一方と肉体関係を持った第三者は、故意または過失がある限り、誘惑して肉体関係をもったかどうか、自然の愛情によったかに関わらず、損害賠償義務がある。




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